サイパン渡航とESTA申請について

サイパン渡航とESTA(エスタ)申請について

サイパンへの渡航とESTA申請について

サイパンに渡航される方へ サイパンとグアムとの違いとは?

グアムとサイパンは位置や温暖な気候など、多くの共通点があります。どちらも日本からのアクセスは約3時間半で、時差はおよそ1時間のため初めての海外旅行先として人気です。しかし、島の面積や商業施設の規模、島全体の雰囲気などは異なります。グアムの面積は約540平方キロメートルですが、サイパンは約120平方キロメートルと1/4程度です。また、グアムにはタモン湾付近を中心にアウトレットモールやセレクトショップなど多くの商業施設が建ち並びますが、サイパンは自然保護の観点から店舗が少なくローカルな雰囲気が漂います。サイパンには有名な「マイクロビーチ」のほか様々なビーチがあり、季節や時間帯によっては貸切りのように過ごせる場合もあるでしょう。南の島らしいゆるやかな時間が流れ、グアムと比べて地元の人々と触れ合える機会が多い特徴もあります。海でのアクティビティを楽しみながら、自然豊かな南国を満喫したい方にお勧めの観光地です。

サイパンへ渡航する前に 必要な書類について

サイパンへ入国する際は米国政府の規定により、期限が有効なパスポートの提示と書類提出が求められます。
必要書類はESTA(エスタ)やビザの有無により異なりますので、下記の内容をご確認ください。

1. ESTAを申請していない方
(グアム-北マリアナ諸島ビザ免除プログラムを利用して最長45日間滞在する場合)

G-CNMI ETA、税関申告書

2. ESTAを取得済みの方
(ビザ免除プログラムを利用して最長90日間滞在する場合)

税関申告書

3. グアム-北マリアナ諸島で有効なビザを取得済みの方

税関申告書

出入国書類

グアムおよびサイパンに入国するためには、下記の書類が必要です。 サイパン出入国書類

ビザ免除に関して

グアムおよびサイパンには米国ビザ免除プログラムとは異なる、グアム-北マリアナ諸島連邦ビザ免除プログラム「Guam-CNMI VWP」があります。 サイパンビザ免除に関して

サイパンでの滞在期間とESTA(エスタ)申請について

2009年11月28日より北マリアナ諸島連邦に米国移民法が適用され、グアム-北マリアナ諸島連邦ビザ免除プログラム(Guam-CNMI VWP)が施行されました。これに伴い日本国籍者でビザまたはESTA(エスタ)を申請していない場合に限り、グアム及びサイパンで最長45日間の滞在が可能です。ESTA(エスタ)で渡航認証許可を取得した方は最長90日間の滞在が認められ、45日以上滞在する場合は申請が必要となります。

サイパンへの渡航にもESTAが必要なのでしょうか?

グアム-北マリアナ諸島連邦ビザ免除プログラムを利用せずに、観光や短期ビジネスを目的として最長45日間の滞在を希望する方はESTA(エスタ)の申請が必要です。就労や留学などの目的で渡航する場合は45日以内の滞在でもESTA(エスタ)の対象外となるため、最寄りの在日米国大使館または総領事館にてビザを取得してください。
また、ESTA(エスタ)申請で「渡航認証許可」を取得した方は最長90日間の滞在が認められます。「渡航認証許可」を取得した方は空港でESTA(エスタ)専用レーンが使用でき、入国審査の時間短縮に繋がるため旅行シーズンに渡航する際は取得をお勧めします。

サイパン渡航におけるESTA(エスタ)申請のメリットとは?

ESTA(エスタ)を申請していない方は、G-CNMI ETAの事前申請が必要です。申請はオンラインのみで、渡航日の7日前までに行うことが推奨されています。

  1. 入国審査の時間短縮と待ち時間のストレスを軽減
  2. 観光や短期ビジネスを目的として、最長90日間の滞在が可能(通常は最長45日間)

ESTA(エスタ)を取得した方は、空港到着時に「ESTA専用レーン」が利用できます。「ESTA専用レーン」は通常のレーンと比べ混雑が少なく、入国審査にかかる時間を大幅に短縮できるでしょう。また、ESTA(エスタ)を取得した方はサイパンで最長90日間の観光または短期商用を目的とした滞在が認められるため、長期滞在を希望する方は申請をお勧めします。ESTA(エスタ)を取得していない方の滞在期間は、最長45日間となりますのでご注意ください。

Visit Japan Web(入国手続き)について

Visit Japan Webは、サイパンから帰国した際の入国審査で必要な情報を事前に登録できるサービスです。登録後に発行されるQRコードを提示することで、入国審査及び税関申告をスムーズに通過できます。Visit Japan Webのアプリは現在提供されていないため、webサイトからパソコン、スマートフォン、タブレットで事前登録を行ってください。また、入国審査時にはスマートフォンやタブレットにてQRコードを提示する必要があります。

Visit Japan Webの登録方法

Visit Japan Webを利用する際は、下記の手順に沿って事前登録を行いましょう。
登録には航空券、期限が有効なパスポート、メールアドレスが必要なため予め準備してください。

  1. Visit Japan Webサイトでアカウントを作成
  2. パスポート情報の登録
  3. 申請者情報の登録(氏名、住所、連絡先など)
  4. 入国・帰国予定日の登録
  5. 入国・帰国手続きに必要な情報を入力(健康状態の確認)
  6. 税関申告に関する情報の登録

日本国籍者または再入国の方は、入国審査(外国人入国記録)の登録は不要です。税関申告(携帯品・別送品申告)の情報のみ入力してください。
最後に入力内容の確認を以て登録は完了です。登録後に発行されるQRコードは、日本到着後の税関申告時に電子申告端末または検査台にて提示してください。

入国手続きの流れ

サイパンへ入国する際は、空港到着後に入国審査と税関検査を受ける必要があります。審査には米国ビザ、ESTA(エスタ)、G-CNMI ETAのいずれかと、税関申告書が必要なため事前に準備しておきましょう。以下では、空港にて行われる入国手続きの流れについて詳しく紹介します。

入国審査

空港に到着後は、はじめに入国審査場へ向かいます。日本国籍者は「NON-CITIZEN(米国国籍以外)」と案内がある列に並び、審査官にパスポートを提示してください。審査では主に旅行目的や滞在日数を質問されるため、英語で簡潔に回答しましょう。また、滞在場所を質問された際は、予約完了メール等の宿泊先が分かるものを提示しながら回答するとスムーズに伝わります。
入国審査官による質問を回答した後は、指紋の読み取りとカメラでの顔写真の撮影が行われます。顔写真の撮影では、顔が分かるよう事前にサングラスや帽子、マスク等は必ず外してください。

受託手荷物受取

入国審査を通過した後は、搭乗機の便名が表示されたターンテーブルから荷物を受け取ります。受け取る際は、ご自身の荷物に間違いがないか慎重に確認してください。スーツケース等の荷物が破損もしくは紛失した場合は、航空会社の係員に申告しましょう。その際に搭乗券とクレームタグ(託送荷物引換券)が必要となるため、発券後は無くさないように保管してください。

税関検査

税関検査では、一定額以上の現金や輸入禁止となる物品などの持ち込みを確認されます。検査時は、パスポートと税関申告書の提示が必要です。
2024年6月8日より税関申告書の申請はオンラインのみとなったため、機内での紙面の配布はありません。申告書の申請は、出発3日前より登録でき完了するとQRコードが発行されます。税関申告時に係員にQRコードを提示することで検査は完了です。なお、サイパン国際空港の税関エリアには、申告書の登録機器はありますが混雑が予想されるためオンラインでの事前申請を推奨しています。

ESTA(エスタ)はサイパンでの快適な滞在をサポートします

ESTA(エスタ)はアメリカ本土ならびにサイパンなど米国諸島の治安と安全を守るためだけでなく、自身の身分証明やスムーズな渡航が可能になる認証制度です。ESTA(エスタ)申請により「渡航認証許可」を取得した方は最長90日間の滞在が認められ、入国審査の待ち時間も短縮されます。年末年始や大型連休などの繁忙期にサイパン・グアムへ渡航する際は、ESTA(エスタ)の取得をお勧めします。

サイパンとグアムはESTA(エスタ)がなくても入国が可能? 米国移民法の特別制度

「G-CNMI ETA」は日本を含む12の国と地域が対象となり、該当国の市民は利用する際に以下の条件を満たす必要があります。

  1. 期限が有効なICチップ搭載のパスポートを所有していること(有効期限は最低2週間以上が望ましい)
  2. 観光や短期ビジネスのために入国し、就労や留学目的でないこと
  3. グアムまたは北マリアナ諸島のみに滞在し、滞在期間が45日以内であること
  4. 入国日から45日以内の滞在を証明する往復航空券を所持していること

また、重大な犯罪歴や移民法違反(オーバーステイなど)の履歴がないことも求められます。

「G-CNMI ETA」とは

G-CNMI ETAは、グアムまたは北マリアナ諸島への入国に必要となる電子渡航認証です。2024年11月30日以降は出入国カード(I-736)の提出が不要となり、G-CNMI ETAの申請が必須になりました。また、有効な米国ビザやESTAを利用してグアム及び北マリアナ諸島へ渡航する場合には申請は不要です。G-CNMI ETAの渡航目的は45日以内の観光または商用に限られ、45日以上滞在する場合は米国ビザまたはESTAを取得する必要があります。
申請はオンラインのみで、ICチップが搭載された期限が有効なパスポートとメールアドレスが必要です。審査には最大5日間を要するため、渡航日の7日前までに申請を済ませましょう。

「G-CNMI ETA」の申請方法に関する詳細はこちらをご確認ください

サイパン渡航の際にビザが必要となる方

サイパン、グアム、北マリアナ諸島を含むアメリカへの渡航を希望する場合、以下に該当する方は「Guam-CNMI VWP」およびESTA(エスタ)申請の対象外となります。該当する方は渡航目的を明確にしたうえで、在日米国大使館・領事館にてビザの取得をご検討ください。

  • 就労または留学目的で渡米を希望する方
  • アメリカ、日本または他国にて重大な犯罪による逮捕歴がある方
  • これまでの渡米に際し入国拒否や不法滞在の履歴がある方
  • 重大な事案や事件で係争中の方
  • 重病を患い現在も治療中の方
entry ESTA申請はこちら 出発の72時間前までにお願いします

更新日 : 2025/03/28