サイパン渡航とESTA申請について

サイパン渡航とESTA(エスタ)申請について

サイパンへの渡航とESTA申請について

サイパンに渡航される方へ サイパンとグアムとの違いとは?

グアムとサイパンは位置や温暖な気候など、多くの共通点があります。どちらも日本からのアクセスは約3時間半で、時差はおよそ1時間のため初めての海外旅行先として人気です。しかし、島の面積や商業施設の規模、島全体の雰囲気などは異なります。グアムの面積は約540平方キロメートルですが、サイパンは約120平方キロメートルと1/4程度です。また、グアムにはタモン湾付近を中心にアウトレットモールやセレクトショップなど多くの商業施設が建ち並びますが、サイパンは自然保護の観点から店舗が少なくローカルな雰囲気が漂います。サイパンには有名な「マイクロビーチ」のほか様々なビーチがあり、季節や時間帯によっては貸切りのように過ごせる場合もあるでしょう。南の島らしいゆるやかな時間が流れ、グアムと比べて地元の人々と触れ合える機会が多い特徴もあります。海でのアクティビティを楽しみながら、自然豊かな南国を満喫したい方にお勧めの観光地です。

サイパンへ渡航する前に 必要な書類について

サイパンへ入国する際は米国政府の規定により、期限が有効なパスポートの提示と書類提出が求められます。
必要書類はESTA(エスタ)やビザの有無により異なりますので、下記の内容をご確認ください。

1. ESTAを申請していない方
(グアム-北マリアナ諸島ビザ免除プログラムを利用して最長45日間滞在する場合)

出入国カード(I-736)、税関申告書

2. ESTAを取得済みの方
(ビザ免除プログラムを利用して最長90日間滞在する場合)

税関申告書

3. グアム-北マリアナ諸島で有効なビザを取得済みの方

税関申告書

出入国書類

グアムおよびサイパンに入国するためには、下記の書類が必要です。

サイパン出入国書類

ビザ免除に関して

グアムおよびサイパンには米国ビザ免除プログラムとは異なる、グアム-北マリアナ諸島連邦ビザ免除プログラム「Guam-CNMI VWP」があります。

サイパンビザ免除に関して

サイパンでの滞在期間とESTA(エスタ)申請について

2009年11月28日より北マリアナ諸島連邦に米国移民法が適用され、グアム-北マリアナ諸島連邦ビザ免除プログラム(Guam-CNMI VWP)が施行されました。これに伴い日本国籍の方は、ビザまたはESTA(エスタ)申請の有無にかかわらず最長45日間の滞在が可能です。ESTA(エスタ)で渡航認証許可を取得した方は最長90日間の滞在が認められ、45日以上滞在する場合は申請が必要となります。

サイパンへの渡航にもESTAが必要なのでしょうか?

観光や短期ビジネスを目的として最長45日間の滞在を希望する方は、ESTA(エスタ)の申請は必要ありません。就労や留学などの目的で渡航する場合は45日以内の滞在でもESTA(エスタ)の対象外となり、最寄りの在日米国大使館または総領事館にてビザの取得が必要です。
また、グアムへ渡航する際も同様に45日以内の滞在が可能ですが、ESTA(エスタ)申請で「渡航認証許可」を取得した方は最長90日間の滞在が認められます。「渡航認証許可」を取得した方は空港でESTA(エスタ)専用レーンが使用でき、入国審査の時間短縮に繋がるため旅行シーズンに渡航する際は取得をお勧めします。

サイパン渡航におけるESTA(エスタ)申請のメリットとは?

ESTA(エスタ)を申請していない方は、出入国カード(I-736)と税関申告書の提出が必要です。出入国カードは航空機内で配布され、英語での記入と自筆によるサインが求められます。

  1. 入国審査の時間短縮と待ち時間のストレスを軽減
  2. 航空機内で配布される出入国カード(I-736)の記入と提出が不要
  3. 観光や短期ビジネスを目的として、最長90日間の滞在が可能(通常は最長45日間)

ESTA(エスタ)を取得した方は、空港到着時に「ESTA専用レーン」が利用できます。「ESTA専用レーン」は通常のレーンと比べ混雑が少なく、入国審査にかかる時間を大幅に短縮できるでしょう。また、往路の機内ではI-736(出入国)カードの記入が求められますが、ESTA(エスタ)を取得済みの方は免除となります。ESTA(エスタ)を取得した方はサイパンで最長90日間の観光または短期商用を目的とした滞在が認められるため、長期滞在を希望する方は申請をお勧めします。ESTA(エスタ)を取得していない方の滞在期間は、最長45日間となりますのでご注意ください。

ESTA(エスタ)はサイパンでの快適な滞在をサポートします

ESTA(エスタ)はアメリカ本土ならびにサイパンなど米国諸島の治安と安全を守るためだけでなく、自身の身分証明やスムーズな渡航が可能になる認証制度です。ESTA(エスタ)申請により「渡航認証許可」を取得した方は最長90日間の滞在が認められ、入国審査の待ち時間も短縮されます。年末年始や大型連休などの繁忙期にサイパン・グアムへ渡航する際は、ESTA(エスタ)の取得をお勧めします。

サイパンとグアムはESTA(エスタ)がなくても入国が可能? 米国移民法の特別制度

「Guam-CNMI VWP」は日本を含む12の国と地域が対象となり、該当国の市民は利用する際に以下の条件を満たす必要があります。

  1. 期限が有効なICチップ搭載のパスポートを所有していること(有効期限は最低2週間以上が望ましい)
  2. 観光や短期ビジネスのために入国し、就労や留学目的でないこと
  3. グアムまたは北マリアナ諸島のみに滞在し、滞在期間が45日以内であること
  4. 入国日から45日以内の滞在を証明する往復航空券を所持していること
  5. 出入国カード(I-736)の全項目が記入済みであること

また、重大な犯罪歴や移民法違反(オーバーステイなど)の履歴がないことも求められます。

サイパン渡航の際にビザが必要となる方

サイパン、グアム、北マリアナ諸島を含むアメリカへの渡航を希望する場合、以下に該当する方は「Guam-CNMI VWP」およびESTA(エスタ)申請の対象外となります。該当する方は渡航目的を明確にしたうえで、在日米国大使館・領事館にてビザの取得をご検討ください。

  • 就労または留学目的で渡米を希望する方
  • アメリカ、日本または他国にて重大な犯罪による逮捕歴がある方
  • これまでの渡米に際し入国拒否や不法滞在の履歴がある方
  • 重大な事案や事件で係争中の方
  • 重病を患い現在も治療中の方

特例として滞在期間の延長が認められる場合

「Guam-CNMI VWP」ではサイパンやグアムでの滞在中に不慮の事故や入院が必要となった渡航者を対象に、滞在期間の延長を認める制度を設けています。現地にて医師から治療が必要と判断された方は、特例として通常45日間の滞在期間に加えて15日間の猶予が与えられます。猶予期間は本人または家族の治療や介護に専念するものとし、他の理由での滞在延長は認められません。渡航の際は事故やケガに注意し、無理のないスケジュールを立てましょう。

entry ESTA申請はこちら 出発の72時間前までにお願いします

更新日 : 2024/09/19