世界各国の電子渡航認証
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近年の世界情勢の変化から、渡航の際に電子渡航認証が必要な国が増えてきました。電子渡航認証とは、事前にオンラインでパスポート情報、連絡先などの個人情報、渡航情報、適格性の質問への回答などを提出し、それが承認されることで渡航が可能になる制度です。
アメリカのESTA(エスタ)以外にもカナダ、オーストラリア、スリランカへ短期滞在の観光やビジネスで渡航する際には、事前に渡航認証を取得する必要があります。また、ヨーロッパではETIAS(エティアス)という電子渡航認証制度の導入が2024年より予定されています。このページではESTA(エスタ)以外の電子渡航認証の有効期限や、滞在可能日数などについて詳しく解説いたします。
カナダの電子渡航認証eTA(イータ)
eTA(イータ)とは
eTA(イータ)とは“Electronic Travel Authorization“の略称で、2016年3月にカナダにて導入されました。
日本を含む外国籍の方がビザを取得せずに、カナダに6か月以内の滞在をする際に利用できる制度です。
eTA(イータ)は未成年者であっても申請が必要となります。eTA(イータ)の有効期間中は何度でもカナダへの入国が可能となり、空路で入国する場合とカナダ国内の国際空港で乗り継ぎをする場合にeTA(イータ)が必要となります。
eTA(イータ)は空路でカナダへ入国する場合に必要となりますが、陸路や海路で入国する場合は申請する必要はありません。したがって、米国から鉄道、車、バスなどでカナダに入国する場合や、クルージングなど船で入国する旅行者はeTA(イータ)の取得は不要となります。
eTA(イータ)の有効期限
有効期限は申請日から5年間ですが、パスポートの有効期限がそれ以前の場合にはパスポートの期限をもって失効となります。
また、eTA(イータ)はパスポートにリンクされた渡航認証となるため、結婚などの理由によりパスポートを新たに取得した際は改めてeTA(イータ)の申請が必要となります。
eTA(イータ)の申請方法
カナダ政府の公式サイトなどで申請することができます。
申請の際はパスポート、クレジットカード、有効なメールアドレスをご用意ください。比較的短時間でeTA(イータ)の審査は完了します。
審査結果はメールにて通知しますので、メールに記載されているパスポート番号が正しいか必ず確認するようにしましょう。
万一パスポート番号が間違っていた場合は、再度eTA(イータ)の申請手続きをしてください。
また、申請後にeTA(イータ)承認のメールが届かずに、補足文書の提出が求められる事があります。
その場合は手続きに数日かかることも予想されるため、カナダ渡航が決まった段階で早めに申請されることをお勧めします。
オーストラリアの渡航認証ETAS(イータス)
ETAS(イータス)とは
正式には“Electronic Travel Authority(Subclass601)”というオーストラリアの電子渡航認証です。日本では“イータス”と呼ばれています。
大使館に出向いてビザを取得しなくても、日本を含むETAS(イータス)申請対象国のパスポートを持っている方は、ETAS(イータス)が承認されていれば3か月以内の短期観光・商用・公用活動が可能となり、有効期間中には複数回の渡航が可能です。
なお、未成年者であってもオーストラリアへ渡航する際はETAS(イータス)の申請は必要となります。商用・公用活動とは、一般的なビジネスの商談、市場調査、契約交渉、政府間の公式訪問での活動、講演料を伴わない学会、セミナー、展示会への参加などを指します。
また、空路での入国はもちろん、クルーズ中にオーストラリアに入国する場合にもETAS(イータス)が必要です。
ETAS(イータス)の有効期限
有効期限はETAS(イータス)が許可された日から12か月間ですが、パスポートの有効期限がそれ以前の場合には、パスポートの有効期限満了日までとなります。また、有効期間中であっても新しいパスポートを取得された際には、新たにETAS(イータス)を申請しなければなりません。
ETAS(イータス)の申請方法
オーストラリア政府の公式サイトなどからオンラインで手続きすることが出来ます。
申請時にオーストラリア国外にいることが条件とされ、パスポート、クレジットカード、有効なメールアドレスが必要です。氏名、生年月日、性別、パスポート番号などの情報に誤りがあった場合には、再度ETAS(イータス)を申請しなければならないのでご注意ください。通常は申請から12時間以内に審査結果が出るとされていますが、それ以上の時間がかかるケースも予想されるため、早めに申請をしましょう。
ヨーロッパの電子渡航認証ETIAS(エティアス)
ETIAS(エティアス)とは
“European Travel Information and Authorisation System”の略称で、ドイツ、フランス、イタリアなどのシェンゲン協定加盟国へ渡航する際に、事前にオンラインで申請が必要となる渡航認証です。現在、シェンゲン領域内へ短期の観光やビジネス目的の渡航をする場合、日本を含むビザ免除国の国籍を保持していればパスポートのみで渡航できます。しかし2024年からこの電子渡航認証の導入が予定されており、事前にETIAS(エティアス)を取得しなければEU諸国への渡航が認められません。また、未成年者であってもEU諸国へ渡航する際はETIAS(エティアス)を取得する必要があります。
ETIAS(エティアス)は短期の観光、ビジネス、乗り継ぎ目的の入国で必要となります。また、空路、陸路、海路いずれのルートにおいても必須となりますので、飛行機だけでなく鉄道やバスなどでシェンゲン協定加盟国に入国する場合にも、事前にETIAS(エティアス)が承認されていなければなりません。
シェンゲン協定とは
シェンゲン協定とは1985年に調印され、主にヨーロッパ地域の27か国で締結している協定です。
EU(欧州連合)に加盟する28国のうち23か国と、欧州自由貿易協定(EFTA)を結んでいる4か国が加盟しています。
この協定により27か国の領域内では国境管理が廃止され、パスポートチェックなどの国境検査が無くても自由に国境を超えることが許可されています。これは日本を含む加盟国以外の国民も該当し、シェンゲン領域に入るときまたは領域外へ出るときには国境検査を受けますが、領域内での移動では検査がありません。また、加盟国以外の渡航者に対しては共通のビザ(シェンゲンビザ)の発給基準が定められています。
シェンゲン協定加盟国一覧
オーストリア、ベルギー、チェコ、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイスランド、イタリア、ラトビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルク、マルタ、オランダ、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、スロバキア、スロベニア、スペイン、スウェーデン、スイス、クロアチア
※イギリスはEUに加盟していますが、シェンゲン協定には参加していません
ETIAS(エティアス)の有効期限
ETIAS(エティアス)の有効期限は3年間、またはパスポートの有効期限となります。
パスポートの有効期限が3年未満の場合は、パスポートの有効期限日をもってETIAS(エティアス)は失効となります。
ETIAS(エティアス)の申請方法
ETIAS(エティアス)の申請は渡航前にオンラインにて行う必要があります。
手続きの際はパスポート、クレジットカード、有効なメールアドレスが必要となります。
ETIAS(エティアス)の運営を司る欧州委員会は“95%以上のケースで申請から数分で承認されることが予想されるが、審査が保留になった際には申請から96時間以内に追加の情報を求める場合もあり、審査結果の通知に時間を要す”と発表しています。
審査結果が保留となるのは稀なケースと思われますが、渡航の予定が決まり次第、早めの申請をお勧めします。
韓国の電子渡航認証K-ETA(ケーイーティーエー)
K-ETA(ケーイーティーエー)とは
K-ETA(ケーイーティーエー)は韓国法務部が2021年9月1日に運用を開始した電子渡航認証で、正式名称を“Korea Electronic Travel Authorization”と表記します。導入時は新型コロナウイルスによる入国制限で利用できませんでしたが、感染状況の落ち着きに伴い申請が可能となりました。
K-ETAの取得により空路・海路を問わずビザなしでの韓国渡航が認められますが、入国目的や滞在可能な期間などの要件を満たす必要があります。ESTAと異なりトランジット(乗り継ぎ)を行う際の申請は不要ですが、わずかな時間でも韓国へ入国する際は全ての渡航者が必須となります。家族で韓国へ渡航する際は、保護者が代理でお子様のK-ETA申請を行うようお願いします。
K-ETA(ケーイーティーエー)の有効期限
有効期限は取得日から2年間で、期限内は複数回の韓国渡航が認められます。ただし、パスポートの有効期限が2年未満の場合は同日を以って失効するため、新たにK-ETAを申請しなければなりません。なお、パスポートの有効期限が3か月未満の方は航空機や船舶への搭乗が認められないため注意が必要です。韓国渡航を検討中の方は、パスポートの有効期限もご確認ください。
K-ETA(ケーイーティーエー)の申請方法
K-ETAの申請はウェブサイトまたは専用アプリより行います。期限が有効でICチップが搭載されたパスポート、申請料金の支払いに使用するクレジットカード、スムーズな送受信が可能なメールアドレス、正面から撮影した顔写真データ(パスポートの顔写真でも可)をご用意ください。
申請フォームの入力は英語(ローマ字)または韓国語のみとなります。取得後は入国目的と滞在先情報を除き、登録した情報の修正ができません。誤りがあった場合は再申請が必須となるため、入力には細心の注意を払いましょう。なお、審査には最長72時間かかる場合もあるため、K-ETAを管轄する韓国法務部では早めの申請を推奨しています。
スリランカの渡航認証ETA(イーティーエー)
ETA(イーティーエー)とは
ETA(イーティーエー)とは2012年1月1日よりスリランカへ渡航する際に申請が必要となった渡航認証制度です。日本を含むETA(イーティーエー)対象国の国民がスリランカへ観光やビジネスで短期滞在または乗継をする際、ETA(イーティーエー)の取得が必要となります。
また、ETA(イーティーエー)を利用する条件として、パスポートの残存期限が6か月以上あること、スリランカを出国するチケットを持っている事、滞在期間中の費用を負担できることの3つを満たされなければなりません。
なお、米国のESTA(エスタ)などの電子渡航認証と異なる点として、12歳以下についてはETA(イーティーエー)の申請が免除されています。
ETA(イーティーエー)は主に以下のような目的の渡航者が対象となります。
- 観光
- 親戚や友人を訪問
- 医療(アーユルヴェーダ、ヨガを含む)
- スポーツ、文化、芸術のイベントに参加
- 商談、会議、セミナー
ETA(イーティーエー)の有効期限
発行日より3か月が有効となります。滞在期間は1回の渡航につき30日間ですが、入国管理局のビザ課にて滞在期間の延長を申請することもできます。初めて延長する際は到着日から90日、2回目以降はさらに90日の滞在期間延長を申請することが可能です。
ETA(イーティーエー)の申請方法
スリランカ政府の公式サイトなどから申請が可能で、パスポート、クレジットカード、有効なメールアドレスが必要となります。
申請書に必要事項を入力し、クレジットカードにて決済を行います。
渡航が許可されるとETA(イーティーエー)承認書が通知されるので、渡航の際はコピーの持参をお勧めします。なお、申請書に入力したパスポート番号、国籍、生年月日に誤りがあった場合は到着時に再度支払いが必要となる場合もありますので、申請の際は正確な情報の入力をお願いします。
更新日 : 2024/10/08