更新日 : 2024/11/17
更新日 : 2024/12/11
更新日 : 2024/11/25
更新日 : 2024/10/04
更新日 : 2024/09/20
更新日 : 2024/12/11
Contents
ESTA(エスタ)を申請する際は、期限が有効なパスポートとクレジットカードが必要です。未成年者のESTA(エスタ)申請は、保護者ではなくご本人(未成年者)のパスポート情報を入力してください。申請者ご本人がクレジットカードを所持していない場合、ご家族や知人の承諾を得た上でご利用をお願いします。詳細は「ESTA申請に必要なもの」をご確認ください。
ビザ免プログラム(VWP:Visa Waiver program)とは、アメリカ政府が定めた国・地域の市民のみ利用が認められるビザ免除制度です。現在41か国の市民が対象となり、該当する方は以下の要件をすべて満たすことでビザを取得せずに最長90日の米国滞在が認められます。
日本を含むVWPの市民がビザを取得せずに渡米する場合、年齢を問わずESTA(エスタ)の申請が必要です。ESTA(エスタ)を管轄するCBP(アメリカ合衆国税関・国境警備局)では出発72時間前までの申請を強く推奨しています。詳細は「ビザ免除プログラム(VWP)とは」をご確認ください。
アメリカ滞在に必要なビザの種類は多岐にわたり、目的に応じて必要な書類や条件が異なります。ビザの種類を問わずオンライン申請フォーム“DS-160”の提出が必須となり、発給資格の基準を満たさなければなりません。また、ESTA(エスタ)を申請せずに渡米する方は非移民ビザの取得が求められ、一般的な観光や短期ビジネスを目的として90日以上の滞在を希望する際はBビザ(B1/B2)の取得が必要です。滞在期間が90日以内の場合でも、就労や留学を目的として渡航する方は条件に沿ったビザの取得が求められます。ビザはESTA(エスタ)と制度が異なり、申請から取得までに少なくとも1か月以上かかることが予想されます。詳しくは「アメリカビザ(非移民ビザ申請)の種類・申請方法」をご確認の上、アメリカ大使館または総領事館にて早めに手続きを行いましょう。
ESTAの申請書記入方法は“ 【記入例の紹介】ESTA(エスタ)の申請方法をわかりやすく解説”をご確認ください。
① 書類A:
非市民・非移民用の新型コロナウイルスワクチン接種に関する宣誓書
アメリカ渡航に必要な情報開示と各種証明について
② (要約)
この書面はCDC(アメリカ疾病予防管理センター)とTSA(アメリカ運輸保安局)および大統領宣言に基づきます。全ての航空会社はアメリカ市民以外の利用客に対し、入国時に以下の情報を求める必要があります。
③ 航空会社は利用客が下記1.2のどちらの証明を行うか確認をお願いします。
※2歳未満の乳幼児は証明および宣誓は不要です。
② (要約)
ワクチン接種証明書の提示について
アメリカ市民を除く全ての渡航者は、航空機への搭乗前に証明書の提示が必須となります。虚偽の申告をした方や提示できない場合は、航空機への搭乗はできません。
なお、当件は刑事罰の対象となり、罰金または懲役が科せられる場合があります。
※家族やグループ旅行の場合、当宣誓書を1人1枚ずつ用意する必要があります。
※2歳未満の乳幼児は不要となります。
③ 記入者の氏名をローマ字ブロック体で署名
“My own behalf ”をチェック
④ (要約)
A.ワクチン接種が完了した方
私(または代理人)は、新型コロナウイルスワクチンの接種が完了したことを証明します。
B.ワクチン接種が完了していない方、接種の例外規定に該当する方
私(または代理人)は、以下いずれかの例外要件に該当することを証明します。
A.2回のワクチン接種が完了した方
○枠をチェックし、P5に署名と記入をして完了となります。
こちらは全員署名が必要です
(2歳未満の乳幼児を除く)
① 記入者の氏名を署名(ローマ字ブロック体)
② パスポートの「所持人自署」と同じ文体で署名
③ 宣誓書の記入日(日/月/年の順で記載)
例:2022年9月20日の場合
①②③の記入は必須です
(2歳未満の乳幼児を除く)
Aを選択した方はSTEP4をもって宣誓書の記入が完了となります。
② (要約)
ワクチン接種証明書の提示について
アメリカ市民を除く全ての渡航者は、航空機への搭乗前に証明書の提示が必須となります。虚偽の申告をした方や提示できない場合は、航空機への搭乗はできません。
なお、当件は刑事罰の対象となり、罰金または懲役が科せられる場合があります。
※家族やグループ旅行の場合、当宣誓書を1人1枚ずつ用意する必要があります。
※2歳未満の乳幼児は不要となります。
③ 保護者や代理人が記入する場合は、記入者の氏名をローマ字ブロック体で署名
④ 保護者や代理人が記入する場合は渡航者(子どもなど)の氏名をローマ字ブロック体で署名し、“Behalf of”をチェックしてください
B.ワクチン接種が完了していない方・接種の例外要件に該当する方
①~⑨の内容を確認し、該当する○枠にチェック
(①~⑨の翻訳はSTEP4をご確認ください)
ワクチン接種が完了していない2~17歳の児童は②をチェックしてください
C.外交官または外国政府の公式訪問を行う方
○枠と□枠を確認し、全ての項目にチェックを入れてください。
(要約)
私(または代理人) はワクチン接種証明書の提示に関する例外要件に該当し、以下の手配を行うことを証明します。
① アメリカ入国後、3~5 日以内に新型コロナウイルス検査を行う(過去 90 日以内の快復を示す診断書の提示が可能な方を除く)
② 入国後の新型コロナウイルス検査で陰性が確認された場合も、5日間にわたり自己隔離を行う(外交または政府の会合期間を除く/過去 90日以内の快復を示す診断書の提示が可能な方を除く)
③ 入国後の新型コロナウイルス検査で陽性または同様の症状がある方は、5日間にわたる自己隔離を行う(陽性と診断された方は10日間にわたるマスク着用を義務付け)
※いずれも入国翌日より起算
D. 2回のワクチン接種が完了していない2~17歳の児童/CDCより承認されたワクチンの治験者
(要約)
私(または代理人) はワクチン接種証明書の提示に関する例外要件に該当し、以下の手配を行うことを証明します。
① アメリカ入国後、3~5日以内に新型コロナウイルス検査を行う(過去90日以内の快復を示す診断書の提示が可能な方を除く)
② アメリカ入国後の新型コロナウイルス検査で陽性または同様の症状がある方は、5日間にわたる自己隔離を行う(陽性と診断された方は10日間にわたるマスク着用を義務付け)
※いずれも入国翌日より起算
3か所にチェックを入れてください
E. 健康上の理由によりワクチン接種ができない方
○枠と□枠を確認し、全ての項目にチェックを入れてください。
(要約)
私(または代理人) はワクチン接種証明書の提示に関する例外要件に該当し、以下の手配を行うことを証明します。
① アメリカ入国後、3~5日以内に新型コロナウイルス検査を行う(過去90日以内の快復を示す診断書の提示が可能な方を除く)
② 入国後の新型コロナウイルス検査で陰性が確認された場合も、5日間にわたり自己隔離を行う(過去 90日以内の快復を示す診断書の提示が可能な方を除く)
③ 入国後の新型コロナウイルス検査で陽性または同様の症状がある方は、5日間にわたる自己隔離を行う(陽性と診断された方は10日間にわたるマスク着用を義務付け)
※いずれも入国翌日より起算
F. 人道的または緊急の理由で例外規定の適用が認められる方/B1・B2を除く有効な非移民ビザを所持しワクチン供給に制限がある国の市民/C1またはDビザを有する船舶乗務員
(要約)
私(または代理人)はワクチン接種証明書の提示に関する例外要件に該当し、以下の手配を行うことを証明します。
○枠と□枠を確認し、全ての項目にチェックを入れてください。
① アメリカ入国後、3~5日以内に新型コロナウイルス検査を行う(過去 90日以内の快復を示す診断書の提示が可能な方を除く)
② 入国後の新型コロナウイルス検査で陰性が確認された場合も、5日間にわたり自己隔離を行う(過去 90日以内の快復を示す診断書の提示が可能な方を除く)
③ 入国後の新型コロナウイルス検査で陽性または同様の症状がある方は、5日間にわたる自己隔離を行う(陽性と診断された方は10日間にわたるマスク着用を義務付け/アメリカで60日以上滞在する際は、適切な時期にワクチン接種を行う)
※いずれも入国翌日より起算
G.国務長官または国土安全保障長官からの指名によりアメリカへの入国が国益にかなうと認定された方
○枠と□枠を確認し、全ての項目にチェックを入れてください。
(要約)
私(または代理人)はワクチン接種証明書の提示に関する例外要件に該当し、以下の手配を行うことを証明します。
① アメリカ入国後、3~5日以内に新型コロナウイルス検査を行う(過去90日以内の快復を示す診断書の提示が可能な方を除く)
② 入国後の新型コロナウイルス検査で陰性が確認された場合も、5日間にわたり自己隔離を行う(公式な会議への出席期間を除く/過去 90日以内の快復を示す診断書の提示が可能な方を除く)
③ 入国後の新型コロナウイルス検査で陽性または同様の症状がある方は、5日間にわたる自己隔離を行う(陽性と診断された方は10日間にわたるマスク着用を義務付け)
④アメリカで60日以上滞在する際は、適切な時期にワクチン接種を行う
※いずれも入国翌日より起算
①②③の記入は必須です
(2歳未満の乳幼児を除く)
Bを選択した方はSTEP5をもって宣誓書の記入が完了となります。
これまでアメリカ入国時に必須としていたワクチン接種証明書の提示は、2023年5月11日を以て撤廃されました。PCR検査による新型コロナウイルス陰性証明書の提示は不要となり、ワクチン接種の有無を問わずアメリカへの入国が可能です。全ての渡航者は空港到着後に入国審査が義務付けられているため、係員や標識の案内に従い検査場へ移動しましょう。検査場では指定された列に並び、入国審査官にパスポートを提示してください。渡航目的と滞在日数は英語での回答が求められ、指紋の採取と顔写真の撮影を以て入国審査は完了となります。また、一部の空港ではAPC(自動入国審査端末)による入国審査が可能です。アメリカ国内でAPCが利用可能な空港は「キオスク端末(APC)が使用可能な空港」をご確認ください。
入国審査を済ませた後、搭乗便名が表示されたターンテーブルへ移動し出発時に預けた荷物をピックアップします。アメリカ入国の際は税関申告が必須となるため、機内で配布される税関申告書(CBP Declaration Form 6059B)の必要事項を記入し係員へ提出してください。申告の対象物が無い方も、税関申告窓口への立ち寄りが求められます。ただし、APC(自動入国審査端末)を利用して入国審査手続を行う方は紙面での提出は必要ありません。詳細は「アメリカ入国に必要な準備について」をご確認ください。
アメリカから日本へ帰国・入国する方は、ワクチン接種の有無を問わず空港での抗原検査や自宅等での自己隔離は不要です。日本政府はこれまで“3回のワクチン接種証明”または“出国前72時間以内に行ったPCR検査による陰性証明書”の提示を求めていましたが、2023年4月28日を以て同措置は撤廃されました。現在は新たな防疫措置として、「感染症ゲノムサーベイランス」を施行しています。ゲノムサーベイランスとは、公衆衛生当局が脅威となる感染症の経路を特定し病原体の変異速度や変異状況を監視するシステムです。帰国・入国時に成田空港・羽田空港・中部国際空港・関西国際空港・福岡空港にて発熱が検知された渡航者は、任意による検査が求められます。
また、ファストトラック(検疫手続き)は2023年4月28日を以て終了しましたが、入国審査や税関申告などスムーズな帰国・入国手続きをサポートするシステム“Visit Japan Web”は引き続き利用可能です。同システムは海外から日本へ帰国・入国する際に必要な入国審査・税関申告など一連の手続きをウェブ上で行うサービスで、利用者は情報入力と到着時に二次元バーコード(通称QRコード)の提示が求められます。利用する際は“Visit Japan Web”の入力画面からアカウントを作成し、メールアドレスとパスワードを登録のうえ帰国便や連絡先などの必要情報を入力してください。
入国審査を済ませた方は、搭乗便名が表示されたターンテーブルへ移動しましょう。出発時に預けた荷物をピックアップし到着ロビーを通過した方は、全ての公共交通機関の利用が認められます。詳細は「アメリカから日本へ帰国・入国する際の注意点」をご確認ください。
更新日 : 2024/11/08