ESTA渡航者に新措置 入院患者や帰国困難者に最大30日間の滞在延長許可

ESTA渡航者に新措置 入院患者や帰国困難者に最大30日間の滞在延長許可

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現地時間の4月17日、ESTA申請を統括する米国CBP(米国税関・国境警備局)は国外から米国へ訪れている渡航者に向けて声明を発表しました。現在ESTAを利用して渡米中の方で新型コロナウイルスに感染した方や症状の疑いがある方は現地政府の法令と医師の指示に従い、最新の情報をご確認ください。
(以下4月17日に米国CBPより発表された声明)

VWP(ビザ免除プログラム)を利用して米国滞在中の渡航者へ

入院患者や帰国困難な方は申請することで最大30日間の滞在延長が認められます

米国CBP(米国税関・国境警備局)は、ESTA(電子渡航認証)を含むVWP(ビザ免除プログラム)を利用して米国に滞在している渡航者に対し以下の声明を発表します。
新型コロナウイルスの感染により米国を出国できない渡航者は、最大30日間にわたり滞在期間の延長を申請する事が出来ます。この滞在期間の延長申請は米国内で新型コロナウイルスに罹患したことにより入院を余儀なくされた渡航者や、航空便のキャンセル等の理由により帰国が困難となった方が対象となります。ESTAを含むVWPの制度を利用して米国を訪問中の渡航者でこれらに該当する方は、以下に連絡をして出発日の変更や滞在期間の延長申請を行ってください。

1. Any local CBP Port of Entry or Deferred Inspection Site.
米国各地のCBP窓口サイト
https://www.cbp.gov/contact/ports
CBP延長申請(問い合わせ先一覧)
https://www.cbp.gov/contact/ports/deferred-inspection-sites

2. The U.S. Citizenship and Immigration Services Contact Center.(米国市民権および移民局連絡センター)
米国市民権および移民局連絡センターサイト
https://www.uscis.gov/contactcenter

※上記へ連絡する際はパスポート番号が必要となりますので事前に準備をお願いします。

滞在期間の延長について

滞在の延長が認められる期間は、審査を行うCBP役員の裁量に委ねられます。病状や入院期間、帰国のためのフライト状況など様々な要件を考慮して、延長が可能な日数を決定します。
この申請を行わずに出国予定日を超えて米国に滞在した場合、VWP(ビザ免除プログラム)の規約と米国法に基づき、今後数年間にわたり海外渡航の禁止や罰則の対象となる場合がありますのでご注意ください。
米国が定めるVWP(ビザ免除プログラム)は日本を含む39か国が対象国となっており、対象国の国民はビザを取得することなく最長で90日間の滞在が可能です。渡航の目的は観光か短期ビジネスのみに限定されます。本来のVWPのルールであれば滞在期間の延長や滞在目的の変更は認められません。しかしこの状況を鑑み、米国CBPは最大30日間にわたり滞在期間の延長と米国出発日の変更を許可します。該当する方は必ず申請を行うようにしてください。

原則として現在米国では国外から入国する渡航者に対し、到着後14日間の自主隔離を要請しています。事実上の入国制限が行われているため、各国の政府は米国を含む海外への渡航を中止するよう呼びかけております。

参考元 : United States Customs and Border Protection
https://www.cbp.gov/newsroom/national-media-release/cbp-offers-flexibility-departing-visa-waiver-program-travelers