海外旅行に必要な「ビザ」と「パスポート」の違いとは
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パスポートとビザの違いについて
海外へ渡航する際はパスポートのほか、長期滞在を希望する際は目的に沿ったビザを取得する必要があります。パスポートは各国の政府および外務省が発行し、渡航者の国籍などが一目で分かる身分証明書となります。一方のビザは渡航先の政府が外国籍の市民に対し入国を認めるために発行する入国許可証の役割を果たします。パスポートとビザは性質が異なり発行先も異なります。このページでは海外旅行で必須となるパスポートと、入国や滞在に必要となるビザについて詳しく解説します。
パスポートとは
パスポートは自国の市民が外国へ渡航する際に必須となり、渡航者の身分を示す重要な証明書です。国籍や身分の証明だけでなく、渡航者が海外で滞在する際に外国官憲への便宜供与と保護を依頼する公文書が記載されています。パスポートは海外へ渡航する際の出国時や帰国時に携帯と提示が義務付けられ、万が一パスポートを忘れた場合や紛失した際は、入国が認められないだけでなく航空機へ搭乗することができません。パスポートを所持していない方は原則として他国へ赴くことはできませんので、渡航の際には必ず携帯をお願いします。
パスポートの提示が求められるケース
1. 空港での出入国審査
2. ビザを申請する際
3. 国際線へ搭乗する際
4. 入国審査官や警察官などから身分証明書の提示を求められた場合
5. ホテルのチェックイン時
6. トラベラーズ・チェックを使用する際
ビザとは
ビザは渡航先の政府が外国籍の市民に対し、入国を認めるために発行する入国許可証です。書類や面接などを通じて事前審査を行い、承認された方のみビザが発行されます。VWP(Visa Waiver program:ビザ免除プログラム)参加国の市民がアメリカで90日以上の滞在を希望する際は、滞在目的に沿った非移民ビザを取得する必要があります。VWPに関する詳細は「ビザ免除プログラム(VWP)とは」をご確認ください。
事前審査でアメリカへの入国が不適切と判断された方は、ビザの発行が認められず入国することができません。また、ごくまれにビサを取得済みの方も到着した空港での入国審査において、入国が認められないケースも報告されています。
なお、ビザ申請から審査が受理されビザが発行されるまでの期間は、1か月以上かかる場合もあります。米国市民との結婚などでアメリカへ移住し永住権を取得する際は、1年ほどの期間が必要となる場合があります。アメリカでの長期滞在を希望する方は、早めのビザ申請を推奨します。
ビザは渡航先・目的・期間などにより様々な種類と取得条件があります。ビザ取得に関する詳細は大使館または移民局へお問い合わせください。
ESTAとは
ESTA(エスタ)とはDHS(米国国土安全保障省)により導入された渡航認証制度です。2009年1月に導入され、正式名称は“Electronic System for Travel Authorization”と記載します。一般的に外国籍の方がアメリカへ渡航する際はビザの取得が必要となりますが、アメリカ政府が定めるVWP(Visa Waiver program:ビザ免除プログラム)参加国の市民に限りビザの取得が免除され、ESTA(エスタ)申請のみで最大90日間の米国滞在が認められます。ただし、ESTA(エスタ)を利用してアメリカへ滞在する際は、観光や短期ビジネスを目的とすることが求められます。90日以上の滞在や現地での就労を予定している方はESTA(エスタ)申請の対象外となりますので、必ずビザの取得をお願いします。
なお、ESTA(エスタ)はアメリカ国内の空港で乗り継ぎを行う方も申請が必須となります。アメリカを経由し他国へ渡航する方は、忘れずにESTA(エスタ)申請をお願いします。現在41か国がVWP(Visa Waiver program:ビザ免除プログラム)に参加しています。VWPに関する詳細は「ビザ免除プログラム(VWP)とは」をご確認ください。
重要
- VWP参加国に居住する市民も、重大な過失による犯罪歴や伝染病の有無によりESTA(エスタ)申請の対象外となる場合があります。当該の方はESTA(エスタ)でのアメリカ渡航が認められませんので、ビザの取得をご検討ください。
- 一度取得したESTA(エスタ)は2年間有効となります。ただし、2年以内にパスポートの有効期限が失効となる方は、パスポートの有効期限日を以てESTA(エスタ)も失効となります。また、結婚や改姓などでパスポートの再発行を行った場合も、これまでのESTA(エスタ)は無効となります。今後アメリカへの渡航を予定している方は、新たなパスポートにて再度ESTA(エスタ)申請の手続きをお願いします。
ビザの種類
VWP(Visa Waiver program:ビザ免除プログラム)参加国の市民は、ビザを取得せずにESTA(エスタ)申請のみでアメリカへ渡航することができます。ただし、入国目的が観光や出張などの短期ビジネスに限られ、滞在が認められる期間は最大90日間と定められています。一般的な観光旅行の場合はESTA(エスタ)での渡航が可能ですが、90日以上の滞在やわずかな期間でも就労や留学を予定している方はESTA(エスタ)申請の対象外となり、ビザ取得が必須となります。ビザは目的に応じて様々な種類があります。アメリカで滞在する際に必要となる代表的なビザを紹介します。
アメリカで主流の「移民ビザ」「非移民ビザ」「婚約者ビザ」とは
移民ビザとは(アメリカへの移住・永住を目的としたビザ)
アメリカへの移住を希望する全ての外国籍の市民は、移民ビザを申請する前にUSCIS(アメリカ移民局)にて認可された請願書を提出する必要があります。請願書は一定の条件を満たした親族または雇用主により、USCISへの提出が求められます。請願書が承認され手続き可能となった段階で、移民ビザまたは非移民ビザの申請資格が認められます。
非移民ビザとは(観光・ビジネス・留学などで一時的に滞在するためのビザ)
アメリカでの永住権を持たない外国籍の方が一時的に入国または滞在を希望する場合は、非移民ビザの申請が認められます。アメリカにおける非移民ビザの種類は多岐にわたり様々な種類があります。取得すべきビザについては申請者の渡米目的や諸条件に応じて検討が行われ、米国移民法に基づき指定されます。非移民ビザに関する詳細は、大使館または移民局へお問い合わせください。
婚約者ビザとは(米国籍者との婚約と結婚が決定した方のためのビザ)
アメリカ市民と婚約し、結婚後に米国内での永住を希望する方はK-1ビザ(婚約者ビザ)を取得する必要があります。
K-1ビザの申請には下記の条件が求められます。
- 夫婦の一方がアメリカ国籍者であること
- 双方ともに法的に結婚可能な状況であり、双方ともに現在未婚であること
- これまでに面会や交際の経緯があり、双方ともに結婚に同意していること
- 婚約者がK-1ビザを取得した際、アメリカ入国日から90日以内に結婚する予定であること
一般的な非移民ビザについて
ESTA(エスタ)申請の結果、「渡航認証拒否」の通知が届いた方はビザの取得をご検討ください。一般的な観光や短期ビジネスが目的の場合は、代表的なBビザ(非移民ビザ)の取得をお勧めします。なお、ビザを申請する際はパスポートの提示が必須となります。大使館または移民局にて手続きを行う際は、必ずパスポートの携行をお願いします。
渡米目的別の主なビザ
Bビザ(商用/観光)での渡米目的の例
B-1
商用・訪問
スポーツ選手、アマチュアおよびプロ(賞金のかかった試合に参加する場合のみ)
使用人・お手伝い・ベビーシッター(賃金の対価が発生しない就労であること)
B-2
観光・娯楽目的の訪問
治療・休暇
最も一般的な非移民ビザがBビザです。ESTA(エスタ)の審査で渡航認証拒否となった場合はBビザの申請をご検討ください。
Aビザ(外交/公用ビザ)での渡米目的の例
A-1
外交官、外国政府関係者
A-2
米国内に駐留する外国軍隊関係者(NATO1-6)
主に外交官、軍、政府関係者が取得するビザです。
Cビザ(通過・乗り換えのためのビザ)
C-1,C-2,C-3 米国の通過
BCC 国境通過カード:メキシコ
米国内の空港で乗り継ぎ・乗り換えを行う場合など、アメリカを通過する際に必要となるビザです。
ESTA(エスタ)を利用せずにアメリカを経由して他国へ向かう際はCビザの取得が求められます。
Dビザ(乗務員ビザ)
D クルーメンバー
海外船舶や飛行機の乗組員・乗務員が渡米する場合またはアメリカで乗り継ぎを行う際に必要となるビザです。
Eビザ(駐在員ビザ)
E-1 貿易駐在員
E-2 投資駐在員
E-2C 北マリアナ諸島限定投資駐在員
E-3 オーストラリア人就労者
貿易駐在員や投資駐在員として渡米する際に必要となるビザです。
Eビザの有効期間は5年間で、主に管理職や専門的な技術者に向けて発行されます。
Fビザ(留学生ビザ)
F-1 学生(学問および語学学生)
F-1 学生の同行家族
F-2 Fビザ保有者の同行家族
アメリカ国内に所在する大学・大学院・短大・高校・語学学校などへ留学するために必要となるビザです。
アメリカへ留学する学生の大半はFビザの取得が求められます。
Hビザ(就労ビザ)
H-1B 医師(J-1)
H-1B1 自由貿易協定(FTA)専門家:チリ
H-1B1 自由貿易協定(FTA)専門家:シンガポール
H-1C 医療専門家が不足している地域に渡航する看護師
H-1B 高度な専門知識が必要な分野の特殊技能職
H-2A 一時就労者(農業または農業に付随する事業)
H-2B 一時就労者(非農業)
H-3 雇用を主な目的としないプログラムでの研修
米国内における様々な企業や機関で現地採用される方に対し発行されるビザです。
H1ビザを申請する方は、専門職に関連する学士号または資格の取得が求められます。
Iビザ(報道関係ビザ)
I 情報メディア代表
報道関係者や米国でジャーナリストとしての活動を行う方に向けて発行されるビザです。
Jビザ(交流訪問者ビザ)
J-1 医師
J-1 交流訪問者 オペア(ホームステイ、マザーズヘルプ)
J-1 交流訪問者 教授、学者、教師
J-1 保有者の子ども(21歳未満)
J-2 配偶者
ホームステイや家庭の交流などを通じ、専門的な技能の実演・教示などを目的として一時的に渡米する際に必要となるビザです。
Kビザ(婚約者ビザ)
K-1 米国国籍者と婚約している者
米国籍の市民と婚約し、アメリカ国内での結婚および永住の予定がある方に対し発行されるビザです。
Lビザ(企業内転勤用ビザ)
L-1 企業内転勤者
アメリカ国内の本社・支社・関連企業等へ一時的に転勤する従業員を対象としたビザです。
主に職能者や管理職向けとなりますが、企業内での転籍扱いとなるためEビザとはタイプが異なります。
Mビザ(職業訓練生ビザ)
M-1 学生
M-1 職業訓練生
M-1 学生の同行家族
M-2 保有者の同行家族
米国内で専門的な職業訓練を学ぶ学生を対象に発行されるビザです。
同行する家族もビザの取得が認められます。
Gビザ(NATO・国際機関ビザ)
主にNATOの職員や国際機関に属する方が対象となるビザで、一般的な非移民ビザと異なります。
国際機関における公務や会議でアメリカを訪問する際に必要となります。
Oビザ(特別技能者)
O-1 科学・芸術・教育・ビジネス・スポーツ等の分野において卓越した能力や実績を有する外国籍の方を対象としたビザです。
Pビザ(スポーツ、芸術、特別技能保持者)
P-1,P-2,P-3,P-4 主にスポーツ選手・芸術家・芸能関係者など国際的に卓越した能力を有する外国籍の方を対象としたビザです。
Qビザ(国際交流ビザ)
Q-1 主に国際文化交流の一環として渡米する方を対象としたビザです。
Rビザ(宗教活動家ビザ)
主に宗教活動を行う外国籍の方を対象とし、人道的な支援を目的として渡米する際に発行されるビザです。
その他関連情報
ビザを申請してから届くまでの期間は?
ビザには多くの種類があり、申請から取得までの期間はビザにより異なります。最も一般的なB2ビザを申請した場合、大使館や移民局での面接が終了してから2週間以内にビザが付帯されたパスポートが届きます。ビザ申請に必要な書類の準備に1週間、大使館や移民局での面接までに2週間、審査からビザの発行までに2週間となり、ビザ申請から取得までの期間は1か月以上かかることが予想されます。ただし、提出した書類に不備があり追加手続きが発生した場合は、それ以上の期間が必要となります。ビザの取得を希望する方は渡米目的を明確にし、大使館や移民局に相談のうえ早めに手続きを行いましょう。
なお、ビザは渡航先での滞在を認める許可証となりますが、入国に関する判断は到着した空港における入国審査官に委ねられます。ビザの取得により、必ずしもアメリカでの滞在が保証されるものではありませんのでご注意ください。
現在、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、各国大使館・領事館・移民局ではビザに関する受け付け業務を縮小しています。面接の予約方法や申請条件が変更となっている場合がありますので、ビザ申請を希望する方は必ず最新情報をご確認ください。
ビザの取得場所について 日本の米国大使館・領事館
ESTA(エスタ)の申請からビザ申請に切り替える方はパスポートの他に規定の必要書類を揃えて最寄りの米国大使館・領事館にて申請を行うようにしましょう。アメリカへ渡航するために必要となるビザに関する申請は、下記5か所の大使館・領事館にて受け付けています。一般的なビザ申請の場合は、最寄りの窓口に赴くことをお勧めします。
東京都/在日米国大使館
住所 | 〒107-0052 東京都港区赤坂1-10-5 |
電話 | 03-3224-5000 |
大阪府/大阪・神戸米国総領事館
住所 | 〒530-8543 大阪府大阪市北区西天満2丁目11-5 米国総領事館ビル |
電話 | 06-6315-5900 |
福岡県/福岡米国領事館
住所 | 〒810-0052 福岡県福岡市中央区大濠2丁目5-26 |
電話 | 092-751-9331 |
北海道/札幌米国総領事館
住所 | 〒064-0821 北海道札幌市中央区北1条西28丁目 |
電話 | 011-641-1115 |
在沖米国総領事館
住所 | 〒901-2104 沖縄県浦添市当山2-1-1 |
電話 | 098-876-4211 |
米国大使館・領事館 休館日(2024年)
在日米国大使館および総領事館は、アメリカと日本の休日・祝日が休館日となります。日本のカレンダーで毎週土日も休館となるため、お問い合わせや面接の際は下記の日にちをご確認ください。また、アメリカ大使館・領事館の休館日はコールセンターも営業を行っておりません。
※諸事情により、下記以外も予告なしに休館となる場合があります。
祝日の名称 | 日にち |
元日 | 1月1日(月) |
成人の日 | 1月8日(月) |
マーティン・ルーサー・キング牧師の日 | 1月15日(月) |
建国記念日(振替休日) | 2月12日(月) |
ワシントン誕生日 | 2月19日(月) |
天皇誕生日 | 2月23日(金) |
昭和の日 | 4月29日(月) |
憲法記念日 | 5月3日(金) |
みどりの日 | 5月4日(土) |
こどもの日(振替休日) | 5月6日(月) |
戦没将兵追悼記念日(メモリアルデー) | 5月27日(月) |
ジューンティーンス | 6月19日(水) |
独立記念日 | 7月4日(木) |
海の日 | 7月15日(月) |
山の日 | 8月12日(月) |
労働祭 | 9月2日(月) |
敬老の日 | 9月16日(月) |
秋分の日(振替休日) | 9月23日(月) |
コロンブス・デー / スポーツの日 | 10月14日(月) |
退役軍人の日 | 11月11日(月) |
感謝祭 | 11月28日(木) |
クリスマス | 12月25日(水) |
ビザ申請費用の支払い方法についての注意
申請費用の支払い方法を選択しましょう
- 米国合衆国のビザ申請公式サイトにアクセスします。
- サイト中段の右側にある「アカウントを作成」をクリックし、アカウントを作成してください。
- ビザの種類・申請場所・ビザカテゴリーを選択してください。
- 支払い方法選択オプションのページへ移行し、「支払い方法選択画面」で支払い方法を選択します。
ビザの支払い方法は3種類からお選びください
米国大使館でビザ申請した場合の決済方法について解説します。3種類ありますので、ご希望の決済方法を選択してください。
- クレジットカード決済
- インターネットバンキング
- Pay Easy 対応の現金自動預払機(ATM)
団体での面接予約の場合はPayEasy対応の現金自動預払機(ATM)、またはインターネットバンキングを利用して一括でのお支払いが可能です。
団体でのビザ申請の支払いはクレジットカードによる決済ができませんのでご注意ください。
申請料金を支払う際にご注意ください
- ビザの申請料金は申請を希望するビザの種類により異なります。
- ビザ申請料金の払い戻しはできません。また、他人への譲渡も法律により禁止されています。
- 渡米に有効なビザを保有している方やビザ免除プログラム該当国の国籍の方は、渡米期間や目的によりビザ申請が不要となる場合があります。日本国籍を有する方で90日以内の一般的な米国旅行を希望する方は、ESTA(エスタ)での渡航を推奨します。
- 渡米に際し過去に重大な犯罪歴がある方や米国が指定する伝染病に罹患した方または治療中の方は、ESTA(エスタ)申請の対象外となる場合があります。当該の方はビザの取得をご検討ください。
面接予約の注意点について
- 面接予約を行う前にビザ申請料金を支払う必要がありますので、指定された金額をお支払いください。決済を済ませていない方はビザ申請の面接予約ができませんのでご注意ください。
- 面接予約を変更できる回数は5回までとなります。6回以上変更する場合は新たな申請料金が発生するため、確実に訪問できる日を選定してください。なお、ビザ申請料金の払い戻しは受け付けておりませんのでご注意ください。
更新日 : 2024/10/07