最寄りのパスポート申請窓口のご案内

最寄りのパスポート申請窓口のご案内

最寄りのパスポート申請窓口のご案内

はじめての海外旅行が決まった際、まず必要となるのがパスポートです。パスポートの申請は原則として現在お住まいの住民票がある都道府県の窓口で手続きをします。都道府県によってはパスポートセンターではなく市区町村役場に旅券窓口が設置されていて、住んでいる市区町村ごとにパスポートの手続きが可能な窓口が指定されています。
都道府県別に申請案内と申請窓口をまとめましたので、パスポートの申請や更新、お問い合わせについては最寄りの窓口をご利用ください。

居所申請について

原則として住民票がある都道府県の窓口で申請しなければなりませんが、進学で住民票を移していない学生の方や、単身赴任中で一時的に住民票を移していない場合などには、現在お住まいの都道府県にて手続きをすることが出来ます。この申請を“居所申請”と言い、通常のパスポート申請書類の他に必要な書類を用意しなければならず、住民票、居所申請申出書、学生証や社員証明書など居所を証明できる書類が必要となります。
居所申請申出書は各都道府県のパスポート窓口または各都道府県のパスポート申請案内ページよりダウンロードをすることが出来ます。居所申請についての詳細は下記のパスポート申請案内ページよりご確認ください。

北海道・東北地方

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沖縄県 パスポート申請案内
未成年者(20歳未満)のパスポート申請について

未成年者(18歳未満)のパスポート申請について

家族旅行や留学などの目的で、未成年者(18歳未満)の方がパスポートを申請する際の手順を解説します。成人のパスポート申請と一部手続きや条件が異なりますので、事前に確認をお願いします。

成人年齢の引下げに伴う重要なお知らせ

2018年6月13日、民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げる「民法の一部を改正する法律」が成立し、同年6月20日に公布されました。(平成30年法律第59号)
同改正法の附則第15条第2号により、旅券法の一部を改定。2022年4月1日から有効期間が10年間のパスポートを取得できる年齢は、現行の20歳以上から18歳以上に変更となりました。

未成年の定義について

パスポートの申請日当日に18歳未満の方は未成年者と定義されます。パスポート申請における年齢の数え方は『年齢計算に関する法律』(明治35年法律第50号)により、誕生日前日に1歳加算すると定められています。そのため、18歳の誕生日前日に18歳(成人)とみなされます。

※ESTA申請における未成年の定義は18歳未満です。未成年者(18歳未満)の方が単独で渡米する場合は、親権者による渡航同意書が必須となります。

未成年者のパスポートについて

申請は5年用パスポートのみ
日本の一般的なパスポートは10年間有効(赤色)と5年間有効(紺色)があります。未成年者(18歳未満)の方は容姿の変遷が著しいため、申請可能なパスポートは5年用のみとなります。
パスポート申請手数料の減額
12歳未満の児童はパスポートの申請手数料が減額されます。12歳から17歳の未成年者が5年用パスポートを申請する場合の手数料は11,000円ですが、12歳未満の児童は6,000円となります。

パスポート申請手数料

パスポートの種類 : 5年用(12歳以上)
都道府県収入証紙 2000円 + 収入印紙 9000円 = 合計 11000円

パスポートの種類 : 5年用(12歳未満)
都道府県収入証紙 2000円 + 収入印紙 4000円 = 合計 6000円

未成年者のパスポート申請の流れ

1.必要書類を揃える

未成年者の申請時においても、通常のパスポート申請に必要な書類とほぼ変わりません。下記の書類をご用意ください。

1. 一般旅券発給申請書(5年用) 1通

お住まいの都道府県のパスポート申請窓口や市区町村役場で入手できます。都道府県によっては申請書の郵送を依頼できる場合もあります。
また、外務省の“パスポート申請書ダウンロード”のページよりダウンロードをすることもできます。パソコンやスマートフォンより氏名、生年月日、住所などの必要事項を入力後、プリントアウトをして署名欄には直筆で署名をします。申請窓口で記入する時間を省くことができますので、乳幼児を連れての手続きなど窓口での時間を短縮したい方へご利用をお勧めします。

申請書記入の際の注意点

法定代理人のサインが必要

成人の申請時と異なり未成年者がパスポートを申請する場合には、両親などの法定代理人の同意がなければなりません。一般旅券発給申請書に法定代理人(親権者、後見人など)が署名する欄があるので、サインが必要となります。法定代理人とは、法律により代理権を有することが認められた次のような人のことを指します。
・父母の共同親権のもとにある場合は父か母
・養子縁組している場合には養親
・親権者が父または母どちらかに定められている場合にはその親権者のみ
・親権を行う者がいない場合には未成年後見人

法定代理人が申請証に署名できないとき

進学や就職などの理由で法定代理人(両親など)が遠隔地に住んでいて一般旅券発給申請書に署名ができないときには、パスポート申請の同意書を提出しなければなりません。各都道府県によってフォーマットが異なり、パスポート申請窓口で入手することができます。または各都道府県によってはパスポート案内のページよりダウンロードすることも可能ですのでご利用ください。郵送された封筒を持参しなければならない都道府県もありますので、事前によく確認してください。

申請書類提出委任申出書の記入について

パスポートを申請者本人に代わって代理人が申請する際には、一般旅券発給申請書裏面にある「申請書類等提出委任申出書」の記入が必要になりますが、未成年者の申請において両親などの法定代理人が代理で申請する場合には記入する必要はありません。
しかし祖父母などの法定代理人以外が代理で申請する際には記入が必要となります。

申請者本人が署名できないとき

パスポート申請書には申請者本人が署名をする自署欄がありますが、乳幼児・未就学児など自身で署名することが難しい場合には、親権者が申請者本人に代わり代筆することができます。一般旅券発給申請書には『所持人自署』、『申請者署名』、『申請書類等提出委任申出書』に自署欄があり、代筆をする際には“母代筆”や“父代筆”と明記します。
※ただし原則として小学生以上は自身での署名が必要となります

2. 写真(6か月以内に撮影されたものでサイズはフチなしで縦45mm × 横35mm) 1枚

乳児は白や青1色のシーツ(グラデーション不可)の上に寝かせた状態で、上方から撮影された写真でも構いません。

3. 戸籍謄(抄)本(6か月以内に発行されたもの) 1通

4. 本人確認書類

申請者本人が窓口で申請する場合

運転免許証やマイナンバーカードなどの顔写真付きの身分証をお持ちの方はいずれか1点を提出してください。
写真付きの身分証明書をお持ちでない方は、健康保険証とともに生徒手帳、学生証、母子手帳(小学生以下)などを組み合わせて計2点を提出してください。
尚、中学生以下の申請時には申請者本人の身分証明書に加え、両親など法定代理人の本人確認書類も必要となります。

代理人が申請する場合

申請者本人、代理人の本人確認書類がそれぞれ必要となります。

2.パスポート申請窓口で申請する

上記の用意した書類を持ってお住まいの都道府県のパスポート申請窓口で申請します。最寄りの窓口のアクセス・受付時間についてはこのページ上部よりご確認ください。

3.パスポートの受け取り

申請日から受け取りまでの日数は窓口によって異なります。受け取りには申請の際に発行された引換書と申請料が必要となります。
尚、申請は本人以外の代理人でも手続きが可能ですが、パスポートを受け取るには必ず申請者本人が窓口へ出向かなくてはなりません。乳幼児についても同様ですので、必ず申請者本人を連れて窓口へ受け取りに行くようにしましょう。

出生地について

出生地と出身地の違いについて

ESTA(エスタ)の申請書には出生国(Country of Birth)と出生した市(City of Birth)の入力欄があり、出生地の入力が必要となります。出生地とは生まれた場所のことで、日本では生まれた病院等の所在地を出生届に記入し戸籍に出生地として記載されます。また、出生地とは別に出身地という言葉がありますが、出身地は“生まれ育った土地“や“故郷”という意味合いで使われることが多く定義は曖昧です。
英語では“hometown”という単語で表されます。ESTA(エスタ)の申請書には出生地の入力が必要となりますので、生まれた病院等が所在する国、市区町村を入力しましょう。なお、出生した詳細な市区町村がご不明な方は空欄で問題ございません。出生国は必須項目となっておりますので、ESTA(エスタ)申請の際には必ず入力してください。

本籍地と出生地について

パスポートの顔写真のページには本籍地が記載されますが、本籍地とは戸籍が管理・保管されている市区町村のことで出生地とは意味合いが異なります。未成年の方は親の戸籍に入っているためご実家と本籍地が同じケースがほとんどですが、婚姻届けを提出する際に本籍地を変更される方が多いかと思われます。本籍地が変更された際にはパスポートの変更が必要となりますので注意しましょう。

entry ESTA申請はこちら 出発の72時間前までにお願いします

更新日 : 2024/09/05