【2024年最新】アメリカ渡航に必要なパスポートの残存期間について

【2024年最新】アメリカ渡航に必要なパスポートの残存期間について

アメリカ渡航に必要なパスポートの残存期間について

成人年齢の引下げに伴うパスポート申請の重要なお知らせ

2018年6月13日、民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げる「民法の一部を改正する法律」が成立し、同年6月20日に公布されました。(平成30年法律第59号)
同改正法の附則第15条第2号により、旅券法の一部を改定。2022年4月1日から有効期間が10年のパスポートを取得できる年齢は、現行の20歳以上から18歳以上に変更となりました。
国外旅行が初めての方はパスポートの取得が必要です。各自治体のパスポート申請窓口に赴き、取得に必要な手続きを行ってください。
パスポートは5年間有効と10年間有効の2種類がありますが、未成年者(18歳未満)の方は5年用のパスポートのみ申請が可能です。
なお、外務省ではパスポートの有効期限について、半年以上の残存期間を推奨しています。残存期間が半年以内の場合もアメリカ出国日まで期限が有効であれば渡米が認められますが、渡航前に有効期限を確認しておきましょう。

アメリカ渡航におけるパスポートの残存有効期間について

アメリカへの渡航者は原則として、滞在期間に加えて6か月以上のパスポート残存有効期間が求められます。
アメリカ政府およびCBP(アメリカ合衆国税関・国境警備局)は国外からの入国者にパスポート残存有効期間に関する要件を定めており、日本を含むSix-Month Club対象国の市民は当該の要件が免除されます。同制度により日本のパスポート所有者は、滞在期間(アメリカ出国日)まで期限が有効なパスポートにて入国が認められます。日本のほかアジアでは韓国・台湾・香港・マカオ・タイ・モンゴルなどがSix Month Club対象国となり、中国は同制度に参加していません。中国のパスポートで渡米する方は、滞在期間に加えて6か月以上の有効期限が必須条件となるため注意が必要です。

Six-Month Clubに関する詳細と対象国はこちらよりご確認ください。

日本はビザ免除プログラム(VWP)の参加国です

ビザ免除プログラム(VWP)とは、日本を含む参加国の市民が渡米する際にビザを取得せず最長90日間の滞在が認められる制度です。VWP参加国の市民は、以下の条件を満たすことでビザの取得が免除されます。

  1. 渡米前にESTA(エスタ)申請を済ませている
  2. 期限が有効なICチップ搭載のパスポートを所有している
  3. 往復または次の目的地までの航空券または乗船券、乗車券を所持している

ビザ免除プログラム(VWP)参加国の市民であっても、90日以上の滞在を希望する場合はビザの取得が必須です。また、入国可否についての最終判断は、到着した空港の入国審査官に委ねられます。現在、ビザ免除プログラム(VWP)は以下の国籍を持つ方が対象となります。

日本、韓国、台湾、アイスランド、アイルランド、アンドラ、イタリア、エストニア、オーストリア、オーストラリア、オランダ、ギリシャ、サンマリノ、シンガポール、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、チリ、デンマーク、ドイツ、ニュージーランド、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルネイ、ベルギー、ポルトガル、マルタ、モナコ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク、イギリス、ポーランド、クロアチア、イスラエル

グアム・サイパン(北マリアナ諸島)渡航のESTA(エスタ)申請

ESTA(エスタ)は米国本土やハワイなどの米国領に入国する際に求められる「事前入国審査」のため、日本を出国する前に申請手続きを完了させておく必要があります。日本国籍の方が米国領土内に90日以内の旅行や滞在を希望する場合、年齢を問わずどなた様もESTA(エスタ)が必要となります。ただし、グアムやサイパン(北マリアナ諸島)などは米国の準州(米国自治連邦区)に属するため、45日以内の滞在であればESTA(エスタ)を申請しなくても入国が認められます。近年、グアム空港では入国時の混雑緩和のため、ESTA(エスタ)専用レーンが設けられました。ESTA(エスタ)専用レーンとは事前にESTA(エスタ)申請をした方のみが利用できる優先レーンで、一般レーンと比べて4分の1ほどの待ち時間で入国審査を完了させることが出来ます。また、ESTA(エスタ)申請を済ませておくことにより、本来45日以内であるグアムやサイパンでの滞在可能期間は90日以内までの延長が認められます。なお、当初よりグアムやサイパン(北マリアナ諸島)にて90日以内の滞在を希望される方はESTA(エスタ)申請が必須となります。

陸路でのアメリカ入国もESTA(エスタ)申請が必要となりました

これまでESTA(エスタ)は陸路でアメリカへ入国する場合に限り申請は不要でしたが、2022年10月1日より条件が改定されました。同日よりVWP(Visa Waiver program)参加国の市民は陸路で入国する際もESTA(エスタ)の取得が必須となったため、渡航前に必ず申請を済ませましょう。また、カナダやメキシコから陸路で入国する際に提出を義務付けていたI-94W用紙は撤廃され、現在は専用ウェブサイトより事前申請を推奨しています。
アメリカへ入国する際は空路・海路・陸路を問わずESTA(エスタ)申請が必要です。ESTA(エスタ)を統括するCBP(アメリカ合衆国税関・国境警備局)では、少なくとも出発3日前までの申請を推奨しています。

ESTA(エスタ)の申請方法はこちらよりご確認ください。
entry ESTA申請はこちら 出発の72時間前までにお願いします

更新日 : 2024/10/08