アメリカ使用人ビザの概要と申請方法について

アメリカ使用人ビザの概要と申請方法について

アメリカ使用人ビザの概要と申請方法について

使用人に該当する主な職業

使用人とは特定の雇用主と契約を交わして働く職業を指し、一般的にB-1ビザの取得が必要です。該当する主な仕事は以下の通りですが、対象となる職務は多岐にわたります。

  • 専属の料理人(コック)
  • 専属の運転手
  • 執事
  • 家政婦(夫)
  • お手伝い(ベビーシッター)
  • オペア(子どもの保育や家事手伝いを含む)
  • 造園家、庭師

使用人は雇用主と同行または現地での合流が求められ、契約条件に基づいた職務を遂行しなければなりません。
また、雇用主のビザ・ステータスに応じてA-3(外交官の使用人)、G-5(国際機関職員の使用人)、NATO-7(NATO職員の使用人)ビザの申請も認められます。

アメリカ使用人ビザの種類について

B-1ビザ(一般的な使用人ビザ)

B-1ビザは主に短期の商用目的で渡米する方が対象となり、申請の際は雇用主が発行した契約書が必要です。申請者は契約書を含む必要書類と指定のオンライン登録が求められ、領事官との面接が必須となります。発給後はパスポートの“Visa Type/Class”に“B1/B2”と記載され、米国内で使用人としての職務のほか観光と滞在が認められます。B-2ビザは観光目的の方が申請対象となり、B-1ビザとあわせて「Bビザ」と呼ばれます。Bビザはアメリカの非移民ビザのなかで最も一般的で利用範囲が広いため、多くの渡航者が利用しています。詳細は「アメリカのB1・B2ビザ(商用・観光ビザ)申請について徹底解説」をご確認ください。

B-1ビザ申請者(使用人)が提出する雇用契約書の内容

B-1ビザ申請者(使用人)は、本人と雇用主の両名による署名が記載された雇用契約書の提出が求められます。契約書には雇用主による以下の記載が必須となりますので、ビザ申請前に契約内容をご確認ください。

  • 使用人の職務に関する詳細
  • 1週間の労働時間
  • 年間の休暇日数、有給休暇、認められる傷病休暇の日数
  • 毎週の休日(曜日・日数)
  • 使用人に部屋代と食費を提供する事項
  • 契約期間内に使用人が生活保護を受給しない旨を雇用主が保証する事項
  • 契約期間内は同じ職務に就く他の使用人を雇用しない事項(期間内に使用人が契約解除を申し入れた場合を除く)
  • 使用人のパスポートを収奪しないことに合意する事項
  • 使用人は就労時間外に無報酬で雇用主の敷地に留まる事なく、両者間にて労働条件を了承した事項
  • 使用人の渡航費用または次の赴任先への旅費を負担し、契約終了時には帰国に必要な費用を雇用主が支払う事項
  • フルタイムで雇用される場合の報酬
  • 州法もしくは連邦法で定められた最低賃金通常賃金を比較し、高い金額を報酬に適用する事項

A-3/G-5ビザ(A-1/A-2G/Gビザ保有者と同行する場合の使用人ビザ)

A-1、A-2またはGビザ保有者に同行する使用人は、A-3(外交官の使用人)またはG-5(国際機関職員の使用人)ビザの取得が必要です。申請者は領事官との面接が必須となり、資格に該当する証明が求められます。(前雇用主からの推薦状や特定分野における勤務経験の証明など)
領事官は面接の際に雇用関係の締結または維持する意志と、ビザ申請者の賃金が職務に対し正当な賃金で生活保護の受給を必要としない旨を確認します。A-3、G-5ビザ申請に関する詳細は在日米国大使館の「外交・公用ビザ/ 米国政府スポンサーのJビザ」をご確認ください。また、同ビザの申請者はアメリカ国務省が定めるTOMIS(The Office of Foreign Missions Information System)への登録が求められます。TOMISの登録に関する詳細は国務省の外交使節室へお問い合わせください。

A-3/G-5ビザ申請者(使用人)が提出する雇用契約書の内容

A-3またはG-5ビザ(NATO-7を含む)を申請する方は、本人と雇用主の両名による署名が記載された雇用契約書の提出が求められます。契約書には雇用主による以下の記載が必須となりますので、ビザ申請前に契約内容をご確認ください。

  • 雇用開始から90日以内に、全ての必要経費と報酬を小切手または銀行振込で支払う旨を確約する事項
  • 雇用主とその家族は、使用人の銀行口座を操作およびアクセスしない旨を確約する事項
  • 雇用主が外交官の場合、住み込みの使用人に対し賃金に加えて部屋代と食費の支払いを確約する事項(一般的な慣習に伴う措置)
  • 雇用主との契約期間内は、使用人が他の仕事に就かない旨に双方が合意する事項
  • 使用人のパスポートを収奪しないことに合意する事項
  • 使用人は就労時間外に無報酬で雇用主の敷地に留まる事なく、両者間にて労働条件を了承した事項
  • 使用人が雇用の確保や人権保護を求めた際は、それらを有効と認める事項
  • 使用人の渡航費用または次の赴任先への旅費を負担し、契約終了時には帰国に必要な費用を雇用主が支払う事項
  • 州法もしくは連邦法で定められた最低賃金通常賃金を比較し、高い金額を報酬に適用する事項

アメリカ使用人ビザの申請方法

B-1ビザ(一般的な使用人ビザ)申請に必要な書類

B-1(一般的な使用人ビザ)を申請する際は下記の書類提出が求められます。

  • 面接の予約日時が記載されたWebページの出力
  • オンライン事前審査DS-160で取得した申請IDとバーコード
    ※DS-160はオンラインにて登録を行い、該当ページを出力してください。以前に利用したDS-160は使用できません。年齢を問わず必須となりますので、家族で申請する際は全員分の申請IDとバーコードを提出してください。
  • 期限が有効なICチップ搭載のパスポート
  • 過去10年間に発給を受け失効となったパスポート
  • 証明写真1枚(5cm × 5cmのカラー写真、背景が白で6か月以内に撮影したものに限ります)
    ※眼鏡着用の写真は認められません。
  • 雇用主のビザもしくは雇用主が米国に入国するために用いる証明書のコピー(ビザ免除国のパスポートまたは米国のパスポート)
  • 雇用主と使用人双方が署名した全ての必要事項を満たす雇用契約書
  • 申請者の雇用形態・出国日・渡米目的・米国での滞在期間が明記された口上書
    ※口上書には使用人の氏名・雇用主の肩書または役職のほか、出国日・渡航目的・米国での滞在期間の記載が必須となります。

日本国籍以外の方は「外国人登録証」または「在留カードの両面コピー」の提出が求められます。ビザが発給される際は両国の相互関係に基づき、申請者の国籍に応じて発給手数料が課金される場合があります。詳細は国務省の“U.S. Visa: Reciprocity and Civil Documents by Country”をご確認ください。

B-1ビザの申請方法

B-1ビザを含む非移民ビザを申請する方は、必要書類の提出とオンライン申請書“DS-160”の作成が必要です。プロフィールの登録を確認し、画面左側のメニューから「面接予約申請・郵送申請」をクリックしてビザの種類・申請場所・ビザカテゴリー(Bビザ)を選択してください。DS-160の作成が完了した後は、オンライン上で指定のBビザ申請費用の支払いが求められます。支払いはクレジットカードのみとなり、申請料金はビザ発給の有無を問わず返金不可となります。支払いに関する注意点と詳細は「ビザ申請料金支払い方法 / ビザ申請料金の支払い」をご確認ください。
支払いが完了した後は、在日米国大使館・領事館にて面接が行われます。申請からビザ発給までに1か月以上かかるため、早めの手続きをお勧めします。

A-3/G-5ビザ申請に必要な書類(A-1/A-2G/Gビザ保有者が同行する場合)

A-3/G-5ビザ(A-1/A-2G/Gビザ保有者が同行する場合)を申請する際は下記の書類提出が必要です。該当する方は原則として領事官との面接が必須となりますが、ビザ申請費用は免除されます。

  • オンライン事前審査DS-160で取得した申請IDとバーコード
    ※DS-160はオンラインにて登録を行い、該当ページを出力してください。以前に利用したDS-160は使用できません。年齢を問わず必須となりますので、家族で申請する際は全員分の申請IDとバーコードを提出してください。
  • 期限が有効なICチップ搭載のパスポート
  • 過去10年間に発給を受け失効となったパスポート
  • 証明写真1枚(5cm × 5cmのカラー写真、背景が白で6か月以内に撮影したものに限ります)
    ※眼鏡着用の写真は認められません。
  • 雇用主のビザもしくは雇用主が米国へ入国するために用いる証明書のコピー(ビザ免除国のパスポートまたは米国のパスポート)
  • 雇用主と使用人の双方が署名した全ての必要事項を満たす雇用契約書
  • 申請者の雇用形態・出国日・渡米目的・米国での滞在期間が明記された口上書
    ※口上書には使用人の氏名・雇用主の肩書または役職のほか、出国日・渡航目的・米国での滞在期間も記載が必須となります。

日本国籍以外の方は「外国人登録証」または「在留カードの両面コピー」の提出が求められます。ビザが発給される際は両国の相互関係に基づき、申請者の国籍に応じて発給手数料が課金される場合があります。詳細は国務省の“U.S. Visa: Reciprocity and Civil Documents by Country”をご確認ください。

A-3/G-5ビザの申請方法

A-3/G-5ビザ(A-1/A-2G/Gビザ保有者が同行する場合)を申請する方は、必要書類の提出に加えてオンライン申請書“DS-160”の作成が必要となります。プロフィールの登録を確認し、画面左側のメニューから「面接予約申請・郵送申請」をクリックしてビザの種類・申請場所・ビザカテゴリー(A-3またはG-5)を選択して入力を進めてください。A-3、G-5、NATO-7申請者に限り、ビザ申請費用は不要です。DS-160の作成が完了した後は、領事官との面接予約を行いましょう。雇用契約書などの必要書類を持参し、指定日時に在日米国大使館・領事館にて面接を行ってください。申請方法の概要は「外交・公用ビザ/ 米国政府スポンサーのJビザ」をご確認ください。

面接日時を変更する際の注意点

面接日時の変更を希望する際はオンライン予約システムにログインし、登録したEメールアドレスとパスワードを入力して手続きを行ってください。登録済みのプロフィールに「面接予約の変更希望」と明記し、幾つかの希望日時を記載のうえ改めて予約を申し込みましょう。新たな面接日時が決定した際はEメールで予約通知が届きますので、必ず内容をご確認ください。また、面接予約の変更には制限があります。6回以上の変更や指定日時に在日米国大使館・領事館へ訪れなかった場合は、再びビザ申請費用の支払いが求められるため注意が必要です。在日米国大使館・領事館の連絡先と休館日は「在日アメリカ大使館・領事館の一覧(アクセス情報付き)」をご確認ください。

その他のアメリカ非移民ビザ

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更新日 : 2024/10/08