アメリカ就労ビザ(H-1/H-2ビザ)の概要と申請方法について
Contents
アメリカ就労ビザの種類と申請資格
アメリカの就労ビザとは
アメリカでの就職や労働を希望する外国籍の方は、H-1・H-2など「就労ビザ」の取得が必要です。特殊技能職をはじめ、アルバイトや季節労働などを予定する方も就労ビザの申請対象となります。大半の就労ビザは申請前に雇用主もしくは代理人が請願書(I-129)を提出し、USCIS(米国移民局)の承認を取得しなければなりません。就労ビザ申請者は在日米国大使館・総領事館での面接時に請願書(I-129)の受付け番号が求められるため、雇用主または代理人に申請から承認までスケジュールをご確認ください。
重要なポイント
- 在日米国大使館・総領事館での面接時に、請願書(I-129)の受付け番号が必須となります。面接前に雇用主または代理人に受付け番号をご確認ください。
- 請願書(I-129)が承認された場合、USCIS(米国移民局)から雇用主または代理人のもとに請願書許可通知(I-797)が送付されます。領事官は国務省に請願書の承認を照合するため、面接日までに雇用主または代理人に請願書許可通知(I-797)の受け取り確認をお願いします。
- ビザの申請資格がないと判断された方は、米国移民法に基づき請願書(I-129)および請願書許可通知(I-797)の取り消しが予想されます。請願書許可通知(I-797)はビザの発給を保証するものではありませんのでご注意ください。
就労ビザの種類と概要
H-1B(特殊技能職ビザ)
H-1B(特殊技能職ビザ)とは、DOL(アメリカ合衆国労働省)が定めた専門職に就く外国籍の市民を対象としたビザです。特定分野での学士号や同等の資格が求められ、職務に関する適格性はUSCIS(米国移民局)の判断に委ねられます。雇用主はビザ申請者との契約内容を明確にし、DOLへ「労働条件申請書」の提出が義務付けられています。
H-1B1(自由貿易協定専門ビザ)
チリとシンガポールは独自の自由貿易協定を締結しています。同協定により資格を有するいずれかの市民は、定められた条件のもとH-1B1(自由貿易協定専門ビザ)にて一時的な米国就労が可能です。主たる申請者はチリまたはシンガポール市民に限られますが、配偶者と子どもは他の国籍でも発給が認められます。雇用主は請願書(I-129)の提出と請願許可通知(I-797)の取得が免除され、ビザ申請者は渡航前に雇用主が発行した内定通知を受領しなければなりません。また、雇用主はDOL(アメリカ合衆国労働省)へ外国人労働許可を申請し、受け入れの承認を得る必要があります。
H-2A(季節農業労働者ビザ)
H-2A(季節農業労働者ビザ)は、アメリカ国内で一時的に農作業や関連事業に従事する外国籍の方を対象とした制度です。雇用主または米国農業生産者の組合は、国外労働者の受け入れに必要な請願書(I-129)の提出と承認が必須となります。
H-2B(熟練・非熟練労働者ビザ)
H-2B(熟練・非熟練労働者ビザ)は一時的または限られた期間のみ適用となり、米国人の労働者不足を解消するために導入されました。雇用主は請願書(I-129)と国外労働者の一時受け入れを求める書類をDOL(アメリカ合衆国労働省)へ提出し、承認を得る必要があります。
H-3(研修生ビザ)
H-3(研修生ビザ)は大学院教育以外の分野において、最長2年間の研修目的で渡米する方を対象としています。取得した方は研修中も報酬を得る労働が認められ、実践的な作業や様々な活動も行えます。研修内容は企業の利益追求ではなく、ビザ申請者の国や地域で取得困難なプログラムやトレーニングに限られます。
H-4(同行家族ビザ)
有効なビザ保有者の配偶者と未婚の子ども(21歳未満)は、主たるビザ保有者との米国滞在を目的としてH-4 (同行家族ビザ)の申請が可能です。ただし、H-4ビザを取得した配偶者と子どもは、米国での就労は認められません。H-1ビザ保有者の子どもが米国内の学校に通学する際は、H-4ビザでの就学が認められるためF-1ビザ(学生ビザ)申請は不要となります。
L-1(企業内転勤ビザ)
外国籍の方が米国内の本社・支社・関連会社へ一時的に転勤する際は、L-1(企業内転勤ビザ)の取得が必要です。申請資格は管理職と役員のほか専門知識を有する方に限られますが、転勤後は必ずしも同じ役職に就く必要はありません。また、申請者は領事官との面接の際に、過去3年間のうち1年以上アメリカ国外で勤務した企業側の雇用証明書が求められます。
ブランケットL-1ビザ
ブランケットL-1ビザは多くの海外駐在員を抱える既存企業を対象とし、米国への転勤者を企業側が包括(ブランケット)してビザ申請を行う制度です。対象企業はUSCIS(米国移民局)へ包括請願書(I-129S)の提出により、円滑で合理的なビザ取得が可能となります。また、ブランケットL-1ビザ申請時は所属企業が発行する追加書類と費用が求められます。詳細は「ブランケットL1ビザ申請に必要な追加書類と費用」をご確認ください。
L-2(同行家族ビザ)
有効なLビザ保有者の配偶者および未婚の子ども(21歳未満)は、L-2(同行家族ビザ)の申請が認められます。近年の法改正により、配偶者はアメリカでの就労許可申請が可能となりました。就労する際は配偶者自身にてL-2ビザ取得が求められ、USCIS(米国移民局)へ申請書の提出と費用の支払いが必要となります。なお、L-2で渡米した子どもはアメリカ国内での就労が認められません。
就労ビザ申請のタイミングと必要書類
在日米国大使館・総領事館は、請願書許可通知(I-797)に記載された雇用日の90日前から就労ビザの申請手続きを受け付けています。就労ビザ取得後の渡米および入国審査は、I-797または包括請願書(I-129S)に記載された「就業開始許可日」の10日前より認められるため入国日にご注意ください。
また、就労ビザの申請方法は大使館および各領事館により異なり、ブランケットL-1ビザを申請する際は所属企業が発行した追加書類も必要となります。
在日米国大使館および大阪・那覇総領事館で申請を行う場合
就労ビザ申請の際は以下の書類提出が求められます。
- 期限が有効なICチップ搭載のパスポート
- 過去10年間に発給を受け失効となったパスポート
- 証明写真1枚(5cm × 5cmのカラー写真、背景が白で6か月以内に撮影したものに限ります)
※眼鏡着用の写真は認められません。 - オンライン事前審査DS-160で取得した申請IDとバーコード
※DS-160はオンラインにて登録を行い、該当ページを出力してください。以前に利用したDS-160は使用できません。年齢を問わず必須となりますので、家族で申請する際は全員分の申請IDとバーコードを提出してください。 - 面接の予約日時が記載されたWebページの出力
- 請願書(I-129)、請願書許可通知(I-797)、包括請願書(I-129S)に記載の請願書受付け番号
日本国籍以外の方は「外国人登録証」または「在留カードの両面コピー」の提出も求められます。
また、過去に重大な犯罪歴がある方は上記の6点に加え、事件における判決時の謄本と英訳をご用意ください。
札幌・福岡総領事館で申請を行う場合
札幌・福岡総領事館で就労ビザを申請する方は、在日米国大使館および大阪・那覇総領事館と同じ書類提出が求められます。ただし、必要書類を事前に郵送する必要がありますのでご注意ください。
総領事館では少なくとも面接3日前までに必要書類の到着を推奨しており、日にちに余裕をもった面接日の予約が求められます。面接日を予約した後、数日以内に総領事館より日本郵政のレターパック封筒が届きますので、必要書類を同封し速やかに提出しましょう。
※1週間以内に面接予約日を指定した方は、レターパック封筒の送付対象外となります。速達での郵送か、総領事館入口の警備員への提出が求められますのでご注意ください。
※各総領事館での受け付けは、休館日を除く月~金曜日の8 : 45~17 : 30となります。面接の3日前までに届くよう、速達またはレターパックで郵送手配を行ってください。
札幌領事館の郵送先
在札幌米国総領事館ビザサービス
〒064-0821 札幌市中央区北1条西28丁目
※封筒の裏側に面接予約日と予約時間を必ず記載
福岡領事館の郵送先
在福岡米国領事館ビザサービス
〒810-0052 福岡市中央区大濠2-5-26
※封筒の裏側に面接予約日と予約時間を必ず記載
ブランケットL1ビザ申請に必要な追加書類と費用
ブランケットL1ビザ申請者は追加書類の提出が求められます。所属企業が包括請願書(I-129S)の提出を済ませてUSCIS(米国移民局)より許可通知を受けた方は、下記の書類を提出してください。
ビザ申請者の役職名が記載されたI-129S(包括請願書)のコピー(1部)
I-129SのフォーマットはUSCIS(米国移民局)のウェブサイトよりダウンロードが可能です。
※発行日が2021年3月9日以前の書類は受理できません。
※渡米の際は入国審査官に領事官のサインが記載されたI-129Sの提示が求められるため、USCISではコピーの用意を強く推奨しています。
米国内の関連会社リストが記載されたI-797(請願書許可通知)のコピー(1部)
※I-129SとI-797を併せて提出してください。
雇用者からの推薦状(1部)
※上記以外の書類(会社の年次報告書・財政証明書・パンフレット・カタログ)の提出は不要です。
ブランケットL1ビザ申請費用
ブランケットL1請願書またはI-129S(包括請願書)を提出する際は、500ドルの詐欺防止費用(Fraud Prevention and Detection Fee)が必要です。また、USCIS(米国移民局)から要請があった場合、連結歳出法費用(4,500ドル)の支払いが求められます。費用の支払いは現金またはクレジットカードに限られ、クレジットカードでの決済は米国ドルでの請求となります。
通過ビザ(Cビザ)について
アメリカ国内の空港または港湾を経由して他国へ向かう方は、通過ビザ(Cビザ)の取得が求められます。取得目的はアメリカ国内での乗り継ぎ(トランジット)に限られ、C-2ビザ取得者を除き空港・港湾エリア外への訪問や24時間以上の滞在は認められません。
通過ビザ(Cビザ)とは
観光や短期ビジネスを目的としてアメリカで90日以内の滞在を希望する方は、渡航前にESTA(エスタ)の申請が必要です。ただし、ESTA(エスタ)の申請資格はVWP(ビザ免除プログラム)参加国の市民に限られ、現時点で41か国が対象となります。アメリカの空港または港湾を経由して他国へ向かう渡航者は原則としてESTA(エスタ)申請が必要ですが、Cビザを利用しての通過も可能です。同ビザはアメリカ国内の空港・港湾で乗り継ぎ他国へ渡航する方を対象とし、取得した方は空港および港湾内での一時滞在および米国通過が認められます。アメリカ国内での観光やビジネスを目的とする方は通過ビザ(Cビザ)申請の対象外となるため、短期商用ビザ(B1ビザ)または観光ビザ(B2ビザ)の取得をご検討ください。
通過ビザ(Cビザ)の種類
通過ビザ(Cビザ)は以下の3種類があり、目的はアメリカ国内での乗り継ぎに限られます。C-2ビザ取得者を除き、原則として空港・港湾エリア外への訪問や24時間以上の滞在は認められませんのでご注意ください。
C-1ビザ:一般的な乗り継ぎを目的としてアメリカを経由または通過する場合
C-2ビザ:国連本部関係者
C-3ビザ:外国政府職員および家族や使用人
一般的なアメリカ観光や一時滞在を目的として入国する方は、Bビザの取得が求められます。
通過ビザ(Cビザ)の申請方法
申請方法は大使館および各領事館により異なりますが、子どもや高齢者の方は原則として領事官との面接が免除されます。
必要な書類や手順を確認し、早めに申請手続きを行いましょう。
在日米国大使館および大阪・那覇総領事館で申請を行う場合
通過ビザ(Cビザ)申請の際は、期限が有効なパスポートやオンライン事前審査DS-160で取得した申請IDとバーコードなどが必要です。申請時に必要な書類や手続きは、「在日米国大使館および大阪・那覇総領事館で申請を行う場合」をご確認ください。
札幌・福岡総領事館で申請を行う場合
札幌・福岡総領事館で通過ビザ(Cビザ)を申請する方は、在日米国大使館および大阪・那覇総領事館と同じ書類提出が求められます。ただし、事前に必要書類を郵送する必要があるため注意が必要です。総領事館では少なくとも面接3日前までに必要書類の到着を推奨しており、日にちに余裕をもった面接日の予約が求められます。面接日を予約した後、数日以内に総領事館より日本郵政のレターパック封筒が届きますので、必要書類を同封し速やかに提出しましょう。詳細は「札幌・福岡総領事館で申請を行う場合」をご確認ください。
子どもと高齢者の通過ビザ(Cビザ)申請について
国籍を問わず14歳未満の子どもと80歳以上の方は、通過ビザ(Cビザ)申請の際に領事官との面接は免除されます。両親または親族の同行が条件となり、郵送でのビザ申請が認められます。また、オンライン事前審査DS-160で取得した申請IDとバーコードは郵送での提出が必須となります。詳細はこちらをご確認ください。
在日米国大使館・総領事館の連絡先
ビザ申請は下記の大使館および総領事館にて受け付けています。最寄りの申請窓口をご確認ください。
在日米国大使館
住所:〒107-0052 東京都港区赤坂1-10-5
電話番号:03-3224-5000
FAX:03-3224-5856 (商務部)
メールアドレス:support-japan@ustraveldocs.com (ビザ課)
開館日:月曜~金曜日8:30~12:00、14:00~17:30
閉館日:土曜日、日曜日、日本と米国の祝日
駐大阪・神戸米国総領事館
所在地:〒530-8543 大阪府大阪市北区西天満2-11-5
電話番号:06-6315-5900
FAX:06-6315-5914
メールアドレス:AOK@state.gov
開館日:月曜~金曜日9:00~12:00、13:30~15:30
閉館日:土曜日、日曜日、日本と米国の祝日
在札幌米国総領事館
所在地:〒064-0821 北海道札幌市中央区北一条西28丁目
電話番号:011-641-1115
FAX:011-643-1283
メールアドレス:SapporoACS@state.gov
開館日:月曜~金曜日8:30〜17:30
閉館日:土曜日、日曜日、日本と米国の祝日
在福岡米国領事館
所在地:〒810-0052 福岡県福岡市中央区大濠2-5-26
電話番号:092-751-9331
FAX:092-761-7116
メールアドレス:FukuokaACS@state.gov
開館日:月曜~金曜日9:30〜17:30
閉館日:土曜日、日曜日、日本と米国の祝日
在沖米国総領事館
所在地:〒901-2104 沖縄県浦添市当山2-1-1
電話番号:098-876-4211
FAX:0988-76-4243
メールアドレス:NahaACS@state.gov
開館日:月曜~金曜日8:00~17:00
閉館日:土曜日、日曜日、日本と米国の祝日
【2024年】在日米国大使館・総領事館の休館日
在日米国大使館および総領事館は、アメリカと日本の休日・祝日が休館日となります。お問い合わせや面接予約の際は下記の日にちをご確認ください。また、アメリカ大使館・領事館の休館日はコールセンターも営業を行っておりません。
※下記以外も予告なしに休館となる場合があるためご注意ください。
祝日の名称 | 日にち |
元日 | 1月1日(月) |
成人の日 | 1月8日(月) |
マーティン・ルーサー・キング牧師の日 | 1月15日(月) |
建国記念日(振替休日) | 2月12日(月) |
ワシントン誕生日 | 2月19日(月) |
天皇誕生日 | 2月23日(金) |
昭和の日 | 4月29日(月) |
憲法記念日 | 5月3日(金) |
みどりの日 | 5月4日(土) |
こどもの日(振替休日) | 5月6日(月) |
戦没将兵追悼記念日(メモリアルデー) | 5月27日(月) |
ジューンティーンス | 6月19日(水) |
独立記念日 | 7月4日(木) |
海の日 | 7月15日(月) |
山の日 | 8月12日(月) |
労働祭 | 9月2日(月) |
敬老の日 | 9月16日(月) |
秋分の日(振替休日) | 9月23日(月) |
コロンブス・デー / スポーツの日 | 10月14日(月) |
退役軍人の日 | 11月11日(月) |
感謝祭 | 11月28日(木) |
クリスマス | 12月25日(水) |
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更新日 : 2024/09/12